特殊価格ってどんな価格?
世の中には、一般的な住宅や土地のように、売ったり買ったりすることを前提としていない不動産もあります。
たとえば、文化財として価値のある建物や、宗教施設などです。こうした不動産は、その建物ならではの用途や社会的な意味を持っているため、一般的な不動産と同じように「市場で売買されたらいくら?」と考えることが適切ではない場合があります。
このような市場での売買を前提とすることがなじまない不動産について、その利用状況などを前提として求める価格が「特殊価格」です。
「特殊」という名前から、珍しい計算方法で求める価格のように感じるかもしれません。しかし、大切なのは、評価する不動産そのものに市場性がないという点です。
ここからは、不動産鑑定評価基準に書かれている「特殊価格」の定義を、具体例も交えながらわかりやすく見ていきましょう。
特殊価格の定義
「特殊価格」とは、文化財のように、一般の市場では通常売買されない不動産を評価するときに求める価格です。
簡単にいえば、**「普通には売買できない不動産を、現在の使われ方などを前提にして求める価格」**です。
特殊価格とは、文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。
特殊価格を求める場合の例示
特殊価格になる代表的なケースは、市場で売買することよりも、その不動産を現在の状態で保存・維持することを重視して評価する場合です。
たとえば、文化財に指定された建物、寺院・神社などの宗教建築物、現在のまま管理を続ける公共公益施設などが該当します。
特殊価格を求める場合を例示すれば、文化財の指定を受けた建造物、宗教建築物又は現況による管理を継続する公共公益施設の用に供されている不動産について、その保存等に主眼をおいた鑑定評価を行う場合である。