不動産鑑定評価基準

鑑定評価の方式

不動産の価値は、どうやって求めるの?

「この家や土地はいくらなのか」を考えるとき、何を根拠にその金額を決めればよいのでしょうか。

周辺で似た不動産がいくらで売れたのかを見る方法もあれば、その不動産からどれくらいの収益が得られるのかを考える方法もあります。また、同じような建物をもう一度建てるとしたら、いくらかかるのかという視点から価値を考えることもできます。

不動産鑑定では、このように異なる角度から不動産の価値を捉える方法が用意されています。これが「鑑定評価の方式」です。

一つの見方だけで価格を決めるのではなく、対象となる不動産の特徴に応じて、それぞれの方法を適切に使いながら価値を判断していきます。

つまり鑑定評価の方式を知ると、**「不動産鑑定士は、何を根拠にこの価格を出したのか」**という鑑定評価の基本的な仕組みが見えてきます。

ここからは、不動産鑑定評価基準に沿って、不動産の価格や賃料を求めるためにどのような方式があるのかを見ていきましょう。

不動産の鑑定評価の方式

かんてい先生
かんてい先生

不動産の鑑定評価には、「原価方式」「比較方式」「収益方式」の三方式があります。

簡単にいえば、「つくるのにいくらかかるか」「似た不動産はいくらで取引・賃貸されているか」「どれくらい収益を生み出すか」という3つの視点から価格や賃料を求めます。それぞれの手法で求めた価格を「試算価格」、賃料を**「試算賃料」**といいます。

不動産の鑑定評価の方式には、原価方式、比較方式及び収益方式の三方式がある。
原価方式は不動産の再調達(建築、造成等による新規の調達をいう。)に要する原価に着目して、比較方式は不動産の取引事例又は賃貸借等の事例に着目して、収益方式は不動産から生み出される収益に着目して、それぞれ不動産の価格又は賃料を求めようとするものである。
不動産の鑑定評価の方式は、価格を求める手法と賃料を求める手法に分類される。それぞれの鑑定評価の手法の適用により求められた価格又は賃料を試算価格又は試算賃料という。

ここからは、価格を求める鑑定評価の手法と、賃料を求める鑑定評価の手法をそれぞれ見ていきます。

詳しくは以下のページにて解説しています。

-不動産鑑定評価基準
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