不動産鑑定評価基準

賃料の種類「継続賃料」の定義

「継続賃料」ってどんな賃料?

長く家や土地を借りていると、「今の家賃は適正なのだろうか?」と疑問に思うことがあります。

契約を結んでから年月が経てば、土地や建物の価格、物価、周辺の賃料水準なども変化します。しかし、現在の家賃が周辺の相場と違うからといって、単純に相場と同じ金額にすればよいとは限りません。

そこで、すでに賃貸借等の契約が続いている不動産について、現在の適正な賃料を考えるのが「継続賃料」です。

新しく契約を結ぶときの賃料とは違い、これまで貸主と借主の間で契約が続いてきた経緯なども考慮する必要があります。

つまり継続賃料では、**「今、新しく借りたらいくらか」だけではなく、「これまで続いてきた契約の賃料を、現在どう考えるか」**がポイントになります。

ここからは、不動産鑑定評価基準に書かれている「継続賃料」の定義を、一つずつわかりやすく見ていきましょう。

継続賃料の定義

かんてい先生
かんてい先生

「継続賃料」とは、すでに貸し借りしている不動産について、その契約を続ける場合に求める適正な賃料のことです。

簡単にいえば、「今の貸主と借主が契約を続けるなら、賃料はいくらが適正か」を表す賃料です。

継続賃料とは、不動産の賃貸借等の継続に係る特定の当事者間において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料をいう。

継続賃料と関連がある試算賃料

かんてい先生
かんてい先生

継続賃料を用いる試算賃料は、以下のものです。詳しくは各ページにて解説します。

  • 差額配分法による賃料
  • 利回り法による賃料
  • スライド法による賃料
  • 比準賃料

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